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6月からの「生活習慣病療養計画書」について(再掲)

診療報酬改定にともない、令和6年6月1日から高血圧症・脂質異常症・糖尿病のいずれかで通院いただいている患者さんには「生活習慣病療養計画書」の作成が義務付けられることになりました。対象となる患者さんは医師と相談の上、それぞれに応じた目標の設定と具体的な指導内容を記載する必要があります(4ヶ月に一度の更新)。初回の療養計画書には患者さんの署名が必要となります。受診時の手間が増えることで時間を頂く必要があり、不便が生じ大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

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